建築家に依頼した場合、住宅保障はどこ(誰)がされるのですか?
☆ご質問005☆
一般的に建築家に設計を依頼した場合、住宅に関する保証内容とその体系に関して知りたいのですが。
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保障はいろいろ種類がありますが、基本的にはそれぞれの業務内容に応じて保障を行っています。建築家は設計を業務としていますので設計の内容に関して保障を付ける場合があります(建築家賠償保険など)。住宅設備機器のメーカーや屋根工事における防水工事などの専門職はそれぞれの保障を行っていますが、大抵は工務店の下請けとなっていますから工務店がそれらの保障をまとめて窓口となっています。工務店は以前は独自の判断で10年保障などを行っていましたが、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の施行にともない新築住宅の瑕疵担保責任の期間が最低10年間となりましたため、多くの工務店が(財)住宅保障機構などに加盟して瑕疵保障や住宅完成保障(工務店を対象とした一種の保険制度)を受けるようになりました。「住宅性能表示制度」というのは利用するのは任意でコストも時間もかかりますが(通常は施主負担)、第三者の登録民間検査会社に依頼して住宅の設計または施工の基本的な事項をチェックしてもらい評価書を交付してもらう制度です。トラブルがあった場合に紛争処理が受けやすい、住宅ローンの金利優遇が受けられる、住宅を売るときに有利などの利点があります。
建築家に設計を依頼した場合でも、もちろん工務店は上に述べたような10年あるいはそれ以上の瑕疵担保保障を行いますし、最低10年間の瑕疵担保責任があることは変りません。工務店の選定においては、(財)住宅保障機構などに加盟して瑕疵担保責任をしっかり負える会社であることを確認します。
大事な点は、建築家に設計を依頼すれば、その建築家は設計した家の事を知り尽くしているわけですから、何かトラブルがあれば施主の代理人となって専門家の立場から工務店と修繕の交渉を行ってくれます。お施主様の心理的負担を軽減し工務店と交渉する時間を節約することができるのは意外と大きいものです。
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